(合意管轄裁判所)
- 第24条
- 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。
- 少額訴訟の提起又は支払督促を申し立てる裁判所については、本条の規定にかかわらず、民事訴訟法の定めるところにより、債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所においてするものとする。
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マンション標準管理委託契約書第24条」は、
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