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マンション標準管理規約(単棟型)第12条
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コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)
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目次
1
条文
2
コメント
3
解説
4
参照条文
条文
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(専有部分の用途)
第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
コメント
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住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
解説
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参照条文
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