マンション標準管理規約(単棟型)第12条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

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(専有部分の用途)

第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

コメント

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住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

解説

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参照条文

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