マンション標準管理規約(単棟型)第23条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

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(必要箇所への立入り)

第23条
  1. 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
  2. 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
  3. 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
  4. 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

コメント

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なし

解説

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  • マンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)
  • マンション標準管理規約(単棟型)第22条(窓ガラス等の改良)

参照条文

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