マンション標準管理規約(単棟型)第63条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文 編集

(借入れ)

第63条
管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。

コメント 編集

なし

解説 編集

  • 第28条(修繕積立金)

参照条文 編集

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