ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
マンション標準管理規約(単棟型)第63条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
コメント
3
解説
4
参照条文
条文
編集
(借入れ)
第63条
管理組合は、
第28条
第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
コメント
編集
なし
解説
編集
第28条(修繕積立金)
参照条文
編集
[[]]()
このページ「
マンション標準管理規約(単棟型)第63条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。