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モーターボート競走法
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コンメンタールモーターボート競走法
モーターボート競走法(最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号)の逐条解説書。
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に
モーターボート競走法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第5条)
2
第2章 競走の実施(第6条~第24条)
3
第3章 交付金及び収益の使途(第25条~第31条)
4
第4章 競走実施機関(第32条~第43条)
5
第5章 船舶等振興機関(第44条~第56条)
6
第6章 雑則(第57条~第64条)
7
第7章 罰則(第65条~第78条)
第1章 総則(第1条~第5条)
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第1条
(趣旨)
第2条
(競走の施行)
第3条
(競走の実施事務の委託)
第4条
(競走場の設置)
第5条
(場外発売場の設置)
第2章 競走の実施(第6条~第24条)
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第6条
(競走場)
第7条
(登録)
第8条
(競走の開催)
第9条
(入場料)
第10条
(舟券)
第11条
(舟券の購入等の禁止)
第12条
第13条
(勝舟投票類似の行為の特例)
第14条
(勝舟投票法)
第15条
(払戻金)
第16条
第17条
第18条
(投票の無効)
第19条
(払戻金及び返還金の支払)
第20条
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第21条
(券面金額及び入場料の返還の禁止)
第22条
(競走場内等の取締り)
第23条
第24条
(競走場及び場外発売場の維持)
第3章 交付金及び収益の使途(第25条~第31条)
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第25条
(船舶等振興機関への交付金)
第26条
(交付金の特例)
第27条
第28条
第29条
第30条
(競走実施機関への交付金)
第31条
(収益の使途)
第4章 競走実施機関(第32条~第43条)
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第32条
(競走実施機関)
第33条
(業務)
第34条
(競走実施業務規程)
第35条
(役員の選任及び解任)
第36条
(役員及び職員の地位)
第37条
(事業計画等)
第38条
(区分経理)
第39条
(帳簿の備付け等)
第40条
(監督命令)
第41条
(業務の休廃止)
第42条
(指定の取消し等)
第43条
(指定を取り消した場合等における措置等)
第5章 船舶等振興機関(第44条~第56条)
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第44条
(船舶等振興機関)
第45条
(業務)
第46条
(補助の業務の適正な実施)
第47条
(船舶等振興業務規程)
第48条
(役員の選任及び解任)
第49条
(役員及び職員の地位)
第50条
(事業計画等)
第51条
(交付金の使途及び区分経理)
第52条
(帳簿の備付け等)
第53条
(監督命令)
第54条
(業務の休廃止)
第55条
(指定の取消し等)
第56条
(指定を取り消した場合等における措置等)
第6章 雑則(第57条~第64条)
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第57条
(秩序維持等に関する命令)
第58条
(競走の開催の停止等)
第59条
(競走場等の設置等の許可の取消し)
第60条
(競走監督官)
第61条
(報告及び検査)
第62条
(選手の福利厚生に関する措置)
第63条
(政令等への委任)
第64条
(職権の委任)
第7章 罰則(第65条~第78条)
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第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
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モーターボート競走法
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