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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第146条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第146条
一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第145条
(破産法の適用の特例)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人
第6節 定款の変更
次条:
第147条
(事業の譲渡)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第146条
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