一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条

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条文

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(一般財団法人の成立)

第163条
一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第162条
(設立時代表理事の選定等)
一般社団・財団法人法
第3章 一般財団法人

第1節 設立

第6款 一般財団法人の成立
次条:
第164条
(財産の帰属時期)


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