一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条
条文
編集(理事、理事会、監事及び会計監査人)
- 第197条
- 前章第3節第4款(第76条、第77条第1項から第3項まで、第81条及び第88条第2項を除く。)、第5款(第92条第1項を除く。)、第6款(第104条第2項を除く。)及び第7款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。この場合において、これらの規定(第83条及び第84条第1項を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第83条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、第85条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、第86条第1項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、並びに同条第7項、第87条第1項第二号及び第88条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、第90条第4項第六号中「第104条第1項」とあるのは「第198条において準用する第104条第1項」と、「第101条第1項」とあるのは「第198条において準用する第101条第1項」と、第97条第2項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、同条第4項中「前二項の請求」とあるのは「前項の請求」と、「前二項の許可」とあるのは「同項の許可」と、第104条第1項中「第77条第4項及び第81条」とあるのは「第77条第4項」と、第107条第1項中「第123条第2項」とあるのは「第199条において準用する第123条第2項」と、「第117条第2項第一号イ」とあるのは「第198条において準用する第117条第2項第一号イ」と、同条第5項第一号中「第68条第3項第一号」とあるのは「第177条において準用する第68条第3項第一号」と読み替えるものとする。
解説
編集参照条文
編集判例
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