一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第22条

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条文 編集

(一般社団法人の成立)

第22条
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第21条
(設立時代表理事の選定等)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第5款 一般社団法人の成立
次条:
第23条
(設立時社員等の損害賠償責任)


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