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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(残余財産の帰属)
第239条
残余財産の帰属は、
定款
で定めるところによる。
前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、
清算法人
の
社員総会
又は
評議員会
の決議によって定める。
前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、
国庫
に帰属する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第238条
(清算からの除斥)
一般社団・財団法人法
第4章 清算
第5節 残余財産の帰属
次条:
第240条
(清算事務の終了等)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条
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