一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条

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条文 編集

(残余財産の帰属)

第239条
  1. 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
  2. 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人社員総会又は評議員会の決議によって定める。
  3. 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第238条
(清算からの除斥)
一般社団・財団法人法
第4章 清算
第5節 残余財産の帰属
次条:
第240条
(清算事務の終了等)


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