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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第242条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
条文
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(合併契約の締結)
第242条
一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない
解説
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参照条文
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前条:
第241条
(帳簿資料の保存)
一般社団・財団法人法
第5章 合併
第3節 通則
次条:
第243条
(合併の制限)
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