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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第257条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
条文
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(新設合併契約の承認)
第257条
新設合併消滅法人は、社員総会又は評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第256条
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
一般社団・財団法人法
第5章 合併
第2節 吸収合併
第2款 新設合併消滅法人の手続
次条:
第258条
(債権者の異議)
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