一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第299条

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条文 編集

(登記の効力)

第299条
  1. この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
  2. 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第298条
(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)
一般社団・財団法人法
第6章 雑則

第4節 登記

第1款 総則
次条:
第300条
(登記の期間)


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