一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第50条

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(議決権の代理行使)

第50条
  1. 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。
  2. 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
  3. 第一項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
  4. 社員が第39条第3項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
  5. 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  6. 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
    一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
    二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

解説

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参照条文

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前条:
第49条
(社員総会への報告の省略)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第1款 社員総会
次条:
第51条
(監事の設置義務)


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