一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第63条

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条文

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(選任)

第63条
  1. 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第62条
(会計監査人の設置義務)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第2款 社員総会以外の機関の設置
次条:
第64条
(一般社団法人と役員等との関係)


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