(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
- 第92条
- 理事会設置一般社団法人における第84条の規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。
- 理事会設置一般社団法人においては、第84条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条」は、
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