コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール下水道法

下水道法(最終改正:平成一七年六月二二日法律第七〇号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア下水道法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条の2)

編集
第1条(この法律の目的)
第2条(用語の定義)
第2条の2(かんがい排水施設を除く。)

第2章 公共下水道(第3条~第25条の10)

編集
第3条(管理)
第4条(事業計画の認可)
第5条(事業計画に定めるべき事項)
第6条(認可基準)
第7条(構造の基準)
第8条(放流水の水質の基準)
第9条(供用開始の公示等)
第10条(排水設備の設置等)
第11条(排水に関する受忍義務等)
第11条の2(使用の開始等の届出)
第11条の3(水洗便所への改造義務等)
第12条(除害施設の設置等)
第12条の2(特定事業場からの下水の排除の制限)
第12条の3(特定施設の設置等の届出)
第12条の4(特定施設の構造等の変更の届出)
第12条の5(計画変更命令)
第12条の6(実施の制限)
第12条の7(氏名の変更等の届出)
第12条の8(承継)
第12条の9(事故時の措置)
第12条の10(流域下水道管理者への通知)
第12条の11(除害施設の設置等)
第12条の12(水質の測定義務等)
第13条(排水設備等の検査)
第14条(使用制限)
第15条(兼用工作物の工事)
第16条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
第17条(兼用工作物の費用)
第18条(損傷負担金)
第18条の2(汚濁原因者負担金)
第19条(工事負担金)
第20条(使用料)
第21条(放流水の水質検査等)
第21条の2(発生汚泥等の処理)
第22条(設計者等の資格)
第23条(公共下水道台帳)
第24条(行為の制限等)
第25条(条例で規定する事項)
第25条の2(管理)
第25条の3(事業計画の認可)
第25条の4(事業計画に定めるべき事項)
第25条の5(認可基準)
第25条の6(供用開始の通知等)
第25条の7(使用制限)
第25条の8(原因調査の要請等)
第25条の9(他の施設等の設置の制限)
第25条の10(準用規定)

第3章 都市下水路(第26条~第31条)

編集
第26条(管理)
第27条(指定)
第28条(管理の基準等)
第29条(行為の制限等)
第30条(都市下水路に接続する特定排水施設の構造)
第31条(準用規定)

第4章 雑則(第31条の2~第44条)

編集
第31条の2(市町村の負担金)
第31条の3(窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金)
第32条(他人の土地の立入又は一時使用)
第33条(許可又は承認の条件)
第34条(公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助)
第35条(公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通)
第36条(国有地の無償貸付等)
第37条(国土交通大臣又は環境大臣の指示)
第37条の2(改善命令等)
第38条(公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)
第39条(報告の徴収)
第39条の2
第40条(権限の委任)
第41条(国等の特例)
第42条(特別区に関する読替)
第43条(異議申立てに対して決定をすべき期間)
第44条(経過措置)

第5章 罰則(第45条~第51条)

編集
第45条
第46条
第46条の2
第47条
第47条の2
第48条
第49条
第50条
第51条
このページ「下水道法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。