法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

(筆界特定の申請の通知)

第133条
  1. 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。ただし、前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。
    一 対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
    二 関係土地の所有権登記名義人等
  2. 前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第132条
(筆界特定の事務)
不動産登記法
第6章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第1款 筆界特定の申請
次条:
不動産登記法第134条
(筆界特定登記官の除斥)


このページ「不動産登記法第133条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。