法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

(筆界調査委員による事実の調査)

第135条
  1. 筆界調査委員は、前条第1項の規定による指定を受けたときは、対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査をすること、筆界特定の申請人若しくは関係人又はその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。
  2. 筆界調査委員は、前項の事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第134条
(筆界調査委員の指定等)
不動産登記法
第6章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第2款 筆界の調査等
次条:
不動産登記法第136条
(測量及び実地調査)


このページ「不動産登記法第135条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。