法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文 編集

附則第六条
  1. 新法第18条第一号の規定は、登記所ごとに同号に規定する方法による登記の申請をすることができる登記手続として法務大臣が指定した登記手続について、その指定の日から適用する。
  2. 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
  3. 第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条の見出し 登記識別情報の通知 登記済証の交付
第21条 登記識別情報を通知しなければ 登記済証を交付しなければ
第21条ただし書 登記識別情報の通知 登記済証の交付
第22条の見出し 登記識別情報の提供 登記済証の提出
第22条 登記識別情報を提供しなければ 旧法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される第21条若しくは[[不動産登記法第1171条|第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出しなければ
第22条ただし書 登記識別情報が通知されなかった 登記済証が交付されなかった
登記識別情報を提供する 旧法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出する
第23条第1項 登記識別情報を提供する 登記済証を提出する
第117条の見出し 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報 官庁又は公署の嘱託による登記の登記済証
第117条第1項 登記識別情報 登記済証
通知しなければ 交付しなければ
第117条第2項 登記識別情報の通知 登記済証の交付
通知しなければ 交付しなければ


解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法附則第5条
(判決による登記等)
不動産登記法
附則
次条:
不動産登記法附則第7条
(共有物分割禁止の定めの登記)


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