法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則 不動産登記規則第113条)(

条文

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(建物の種類)

第113条
  1. 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
  2. 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第112条
(家屋番号)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第114条
(建物の構造)


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