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不動産登記規則第113条
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不動産登記規則
不動産登記規則第113条
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条文
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(建物の種類)
第113条
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記規則第112条
(家屋番号)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第114条
(建物の構造)
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