法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(敷地権付き区分建物の滅失の登記)

第145条
  1. 第124条第1項から第5項まで及び第8項から第10項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
  2. 第124条第6項及び第7項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第144条
(建物の滅失の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第146条
(権利部の登記)
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