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不動産登記規則第15条
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不動産登記事務取扱手続準則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(地図及び建物所在図の番号)
第15条
登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には
第十三条
第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には
前条
前条第二号の番号を記録しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
不動産登記規則第14条
(建物所在図の記録事項)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第2節 地図等
次条:
不動産登記規則第15条の2
(地図等の副記録)
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不動産登記規則第15条
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