(地図及び建物所在図の番号)
- 第15条
- 登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第十三条第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条前条第二号の番号を記録しなければならない。
参照条文
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