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不動産登記規則第174条
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条文
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(買戻しの特約の登記の抹消)
第174条
登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記規則第173条
(抵当証券交付の登記の抹消)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記規則第175条
(信託に関する登記)
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不動産登記規則第174条
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