法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(法第105条第一号 の仮登記の要件)

第178条
  1. 法第105条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第177条
(託目録)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第6款 仮登記
次条:
不動産登記規則第179条
(仮登記及び本登記の方法)


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