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不動産登記規則第19条
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不動産登記事務取扱手続準則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(申請書類つづり込み帳)
第19条
申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により
前条
第三号から第五号まで及び第七号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
不動産登記規則第18条の2
(受付帳)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第3節 登記に関する帳簿
次条:
不動産登記規則第20条
(土地図面つづり込み帳)
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不動産登記規則第19条
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