不動産登記規則第27条の2
条文
編集(筆界特定書つづり込み帳)
- 第27条の2
- 筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第233条第2項後段又は第3項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
解説
編集- 第233条第2項後段又は第3項後段(筆界特定手続記録の送付)
参照条文
編集判例
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(筆界特定書つづり込み帳)
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