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不動産登記規則第76条
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不動産登記令
>
不動産登記規則
不動産登記規則第76条
(
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)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(土地所在図の内容)
第76条
土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
土地所在図は、近傍類似の土地についての
法第14条
第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
第10条
第4項の規定は、土地所在図について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
不動産登記規則第75条
(土地所在図及び地積測量図の作成単位)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第77条
(地積測量図の内容)
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不動産登記規則第76条
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