ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
不動産登記規則第87条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール不動産登記法
>
不動産登記令
>
不動産登記規則
不動産登記規則第87条
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(地役権図面の閉鎖)
第87条
登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
第85条
第3項の規定は、前項の場合について準用する。
解説
編集
第12条第2項(地図等の閉鎖)
参照条文
編集
[[]]
判例
編集
前条:
不動産登記規則第86条
(地役権図面の管理)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第88条
(土地所在図の訂正等)
このページ「
不動産登記規則第87条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。