法学コンメンタールコンメンタール不正競争防止法

不正競争防止法第17条

国際機関の標章の商業上の使用を禁止する規定である。

条文

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(国際機関の標章の商業上の使用禁止)

第17条 何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、この国際機関の許可を受けたときは、この限りでない。

解説

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国際機関の公益保護の観点から国際機関と関係があるように誤認させるような標章を商標として使用することを禁じている。 本条違反は21条2項7号に該当し、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。本条違反とはならなくても、原産地や品質を誤認させる態様で使用すると誤認惹起行為(2条1項13号)として罰せられる可能性がある。

本条に経済産業省令が2か所登場するが、いずれも「不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令」である。 「経済産業省令で定める国際機関」は同省令別表第4の上段で指定され、「国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるもの」は国際機関ごとに別表第4の下段で指定されている(同省令4条)。

要件

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  • 国際機関と関係があると誤認させるような方法であること
  • 以下のうちいずれか1つを満たすこと
    • 国際機関類似標章を商標として使用すること
    • 国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供すること
    • 国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供すること
  • 国際機関の許可を受けていないこと
国際機関(本条のみで適用、18条の定義と異なることに注意)
政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関
国際機関類似標章
国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの

政府間の国際機関に準ずるものとは民間の国際機関を指し、IOCなどが該当する。

改正履歴

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  • 平成10年法律第111号 - 10条の2(現18条)新設に伴う形式的な修正
  • 平成11年法律第160号 - 省庁再編に伴う修正
  • 平成15年法律第47号 - 電気通信回線を通じての提供を禁止
  • 平成17年法律第75号 - 条文移動(10条から17条)

関連条文

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  • パリ条約第6条の3

外部リンク

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前条:
16条
不正競争防止法
第3章 国際約束に基づく禁止行為
次条:
18条


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