不正競争防止法第19条の2

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不正競争防止法第19条の2

政令、最高裁判所規則への委任について規定する。

条文 編集

(政令等への委任)

第19条の2 この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。

2 この法律に定めるもののほか、第32条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第8章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに第9章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。

解説 編集

営業秘密侵害罪に当たる行為によって得た財産等の任意的没収・追徴に係る規定(21条10-12項)、没収に関する手続等の特例に関する規定(32-34条)、保全手続に関する規定(35, 36条)および、没収・追徴の裁判の執行・保全についての国際共助手続等に関する規定(37-40条)が設けられたが、これらに関し技術的事項と考えられる規定を下位法令に委任するものである。


没収保全命令により処分が禁止された財産について、国税徴収法に基づく滞納処分による差押え(国税徴収法47条)があった場合の手続の調整に関して、政令で定めることとした(本条1項)。本条1項を根拠に制定あるいは改正された政令はないが、準用により没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の適用を受けることができる(35条4項参照)。

また、32条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、8章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに9章に規定する国際共助手続について必要な事項は、裁判手続であるため、裁判所規則で規定してもらうこととした(本条2項)。ただし、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項であって滞納処分に関するものについては、本条1項で手当てされることから、本項の委任事項からは除外している。本条2項の規定を根拠に、裁判所規則として不正競争防止法による保全手続等に関する規則が制定されている。実際には、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則および犯罪収益に係る保全手続等に関する規則を準用している。

改正履歴 編集

  • 平成27年法律第54号 - 追加


外部リンク 編集

前条:
19条
不正競争防止法
第4章 雑則
次条:
20条