不正競争防止法第31条

手続の細目を最高裁判所規則(不正競争防止法第23条第1項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則)に委任する根拠条文である。

条文

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(最高裁判所規則への委任)

第31条 この法律に定めるもののほか、第23条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

改正履歴

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  • 平成23年法律第62号 - 追加

外部リンク

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前条:
30条
不正競争防止法
第6章 刑事訴訟手続の特例
次条:
附則(1条)