このページは中学受験社会/歴史の、資料的な内容を集めたものです。

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旧石器時代 編集

縄文時代 編集

弥生時代 編集

古墳時代 編集

飛鳥時代 編集

奈良時代 編集

 
万葉仮名で書かれた額田王(ぬかたのおおきみ)の歌。「熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな」と書かれている。

平安時代 編集

鎌倉時代 編集

北条政子の演説 編集

承久の乱が発生し、朝廷から鎌倉幕府を倒せという命令が出されると、多くの御家人が動揺しました。そんな中で頼朝の妻だった北条政子は御家人たちを前にこのような演説し、彼らの心を一つにまとめることに成功しました。

  • 現代語訳

皆、心を一つにしておききなさい。これは私の最後の言葉です。亡き頼朝様は朝廷に逆らったものを倒し、関東に政権を立ててから、あなたたちの官位も俸禄(ほうろく)も良くなり、その(頼朝への)ご恩は山よりも高く、海よりも深い。感謝の気持ちはとても深いのです。しかし、今、反逆者たちがデタラメな悪口を言い、(「幕府を倒せ」という)誤った上皇の命令が下されました。名を惜しむ者たちは藤原秀康・三浦胤義(二人とも朝廷側についた有力武士)を討ち取り、三代の将軍が残した恩に報いなさい。ただし、朝廷側につこうという者は、すぐに申し出なさい。

  • 原文

皆心を一にして(たてまつ)るべし。()れ最期の(ことば)なり。故右大将軍朝敵を征罰(せいばつ)し、関東を草創してより以降、官位と云ひ俸禄と云ひ、其の恩 既に山岳よりも高く、溟渤(めいぼつ)よりも深し。報謝(ほうしゃ)の志浅からんや。(しか)るに今逆臣の(ざん)()りて、非義の綸旨(りんじ)を下さる。名を惜しむの(やから)は、早く秀康(ひでやす)胤義(たねよし)等を討ち取り、三代将軍の遺跡(ゆいせき)を全うすべし。(ただ)し院中に参らんと欲する者は、只今申し切る()し。(『吾妻鏡』より)

モンゴル帝国の拡大と元寇 編集

モンゴル帝国の拡大 編集

モンゴルとヨーロッパとの関わり

(※ この発展的事項の内容は、まだ、おぼえなくて良い。) モンゴル帝国は、一時期はヨーロッパの近くにまで領土を広げました。そのため、ヨーロッパの貿易商人にとってみれば、いくつもの国の争いに巻き込まれることなく、モンゴル帝国の法律さえ守れば、アジアの広い地域との貿易が出来るようになり、多くの商人がモンゴルとの貿易を始めました。そのため、この時代を「タタール(モンゴルの別名)の平和(PAX TATARIKA(パックス タターリカ))」といいます。

ヨーロッパの南部の地中海の近くにイタリアという国があります。イタリア商人の マルコ・ポーロ(Marco Polo) は(げん)をおとずれ、マルコ・ポーロは一時期、フビライに仕えます。マルコはアジアに滞在中に得た伝聞により『世界の記述』(イタリア語原題:"La Description du Monde")を書きます。このマルコの本は、近現代の日本では『東方見聞録(とうほうけんぶんろく)』として知られています。その東方見聞録の中には日本に関する記述も出てきます。(文中のイタリア語表記は、小中高校生は、おぼえなくても良い。)

おそらく日本と思われる国のことを「ジパング」(Cipangu)といい、「黄金の国ジパング」として紹介しています。ただし、マルコのジパングに関する記述は、彼が聞いたうわさ話にすぎませんでした。もちろん、日本はマルコ・ポーロがいうような黄金の国ではなかったのですが、後にその記述を真実だと思ったヨーロッパ人がインドや日本を目指すようになります。

また、英語で日本のことを「ジャパン」(Japan)といいますが、その語源が「ジパング」です。



元寇 編集

 
モンゴル帝国の版図。1294年の紫色の国が元。

室町時代 編集

南北朝時代 編集

二条河原の落書 編集

  • 原文
此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀綸旨(にせりんじ)
召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)
生頸 還俗 自由(まま)出家
俄大名(にわかだいみょう) 迷者
安堵 恩賞 虚軍(そらいくさ)
本領ハナルル訴訟人 文書入タル細葛(ほそつづら)
追従(ついしょう) 讒人(ざんにん) 禅律僧 下克上スル成出者(なりづもの)
(中略)
天下一統メズラシヤ 御代(みよ)ニ生(レ)テサマザマノ 事ヲミキクゾ不思義ナル
京童(みやこわらわ)ノ口ズサミ十分一ソモラスナリ
  • 現代語訳
この頃京の都ではやるもの。夜に人を襲うこと。強盗。天皇をかたった偽の命令。
とらわれた人。急な使い。理由のない騒ぎ。
生首(はごろごろところがっている)。僧を辞めるもの。(反対に)勝手に僧になるもの。
急に大名になった者。(逆に領地を失って)路頭に迷う者。
領地の保証。新しい領地をもらうこと。(恩賞欲しさに)ありもしない戦争をでっちあげること。
元々の領地を保証してもらうための訴訟人。(そのための証拠となる)文書を入れた細つづら(箱)。
おべっかを言う者。人を陥れるための悪口を言う者。政治に口出しする僧。上の者を倒して成り上がった者。
(中略)
天下統一も珍しいなぁ。今の天皇の時代に生まれて様々のことを見聞きするのも不思議なことだ。
(これは、口の悪い)京都の子どもや若者たちの噂を十分の一ほどもれ伝えるのである。

※建武の新政による混乱や当時の新しい文化・風習などを風刺したもの。

戦国時代 編集

安土桃山時代 編集

江戸時代 編集

前期 編集

武家諸法度 編集

元和令(抜粋) 編集

最初に発布された武家諸法度です。現代語訳は中学受験社会/歴史/中巻#江戸時代初期の政治を読んでください。

  • 文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムヘキ事。
  • 諸国ノ居城、修補ヲナスト雖、必ス言上スヘシ。況ンヤ新儀ノ構営堅ク停 止セシムル事。
  • 私ニ婚姻を締フヘカラサル事。
寛永令(抜粋) 編集

徳川家光によって武家諸法度が改訂されました。特に重要な点としては、参勤交代が追加されたこと、500石(約90000リットル)以上のものを積める船の建造を禁止したことです。また、元和令に比べて、生活に関わることが追加されたり、細々とした内容が書き加えられたりしています。

  • 現代語訳
    • 武芸や学問を嗜むこと。
    • 大名や小名は自分の領地と江戸との交代勤務を定める。毎年4月に参勤すること。(参勤交代の制度の追加)
    • 新たに築城することは厳禁する。居城の堀、土塁、石塁などが壊れたときは、奉行所に申し出て指示を受けること。櫓、塀、門などは元通りに修理すること。
    • 藩主、城主、所領1万石以上、近習、物頭は、幕府の許可無く勝手に結婚してはならない。
    • 衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾は公卿以上、白小袖は大夫以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりに着てはならない。家中の下級武士が綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。
    • 輿に乗る者は、徳川一門、藩主、城主、所領1万石以上、国持ち大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし許しを得た者は別とする。諸家中においては、その国内で基準を定めること。公家・僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
    • 500石積み以上の船を造ってはいけない。(大船建造の禁)
  • 原文
    • 文武弓馬ノ道、専相嗜ベキ事。
    • 大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。
    • 新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。櫓・塀・門等ノ分ハ、先規ノゴトク修補スベキ事。
    • 国主・城主・一万石以上ナラビニ近習・物頭ハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。
    • 衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。
    • 乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ。但シ免許ノ輩ハ各別ナリ。諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家・門跡・諸出世ノ衆ハ制外ノ事。
    • 五百石以上ノ船、停止ノ事。

キリスト教の弾圧 編集

密かにキリスト教を信仰していた隠れキリシタンの人々は、このような像を聖母マリアに見立てて信仰のよりどころとしました。

中期・後期 編集

幕末 編集

明治時代 編集

明治維新から大日本帝国憲法発布まで 編集

五箇条の御誓文(原文) 編集

  • 広く会議を(おこ)し、万機公論(ばんき こうろん)に決すべし。
  • 上下心を一にして、さかんに経綸を行うべし。
  • 官武一途(かんぶいっと)庶民にいたるまで、おのおのその志を()げ、人心をして()まざらしめんことを要す。
  • 旧来の陋習(ろうしゅう)を破り、天地の公道に基づくべし。
  • 智識(ちしき)を世界に求め、大いに皇基(こうき)振起(しんき)すべし。

発展:私擬(しぎ)憲法 編集

大日本国憲法(原文・一部) 編集

第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第3条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第20条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第22条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第26条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第28条日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第31条本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ

日清日露戦争以降 編集

大正時代 編集

昭和 編集

戦前・戦中 編集

二・二六事件 編集

戦後 編集

文化 編集

マンガ 編集
電子機器の普及 編集

昭和の後半には電子機器も一般家庭に広がりはじめました。

また、ゲーム専用のコンピュータも発達し、家庭用ゲーム機が安く大量に作られるようになりました。

現代 編集