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三権分立

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日本での三権分立のしくみ

日本では、国の権力を一ヶ所に集中させない仕組みとして、立法権と行政権と司法権の三権を、別々の機関に受け持たせる仕組みをとっている。 立法権は国会にのみある。法律にもとづいて政治を行う行政権は内閣が最高権力である。そして、司法権は裁判所のみが持つ。

これら三権が、おたがいに監視(かんし)しあいチェックすることで、権力の悪用(あくよう)を止めている。 このような仕組みを三権分立(さんけん ぶんりつ、英:The separation of three powers)という。

  • 国会(立法)と裁判所(司法)のおさえあい

国会には弾劾裁判所を設置できる権限があり、裁判官をやめさせることが出来ます。 いっぽう、裁判所は、具体的な裁判の際に、(国会で作られている)法律が憲法に違反してないか判断できる権限があり、この権限を違憲立法審査権(いけんりっぽう しんさけん)と言います。

このように、おたがいに別々の権限をもっており、監視しあっています。

(※ 発展: )つまり、行政機関は、裁判官の懲戒(ちょうかい)は禁止されています。(※ 2016年の大学入試センター試験の『政治・経済』の追試験で出題。) 日本国憲法にも、「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 」(第78条)とあります。


  • 国会(立法)と内閣(行政)のおさえあい

国会の衆議院は、内閣不信任の議決ができます。 内閣は衆議院の解散を決められます。


  • 内閣と裁判所のおさえあい

最高裁判所長官を指名できる権限があるのは内閣です。 いっぽう、裁判所は、違憲立法審査権で、内閣が作った法律や政令が憲法に違反してないか判断できます。( 内閣総理大臣も国会議員で、内閣のメンバーの多くも国会議員なので、内閣も立法が出来る。 )

国民と三権との関わり

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国民は選挙を通して国会に影響力を持つ。

  • 司法への国民の関わり・・・国民審査(こくみん しんさ)

また、最高裁判所の裁判官には、国民の投票による国民審査(こくみん しんさ)があり、もし裁判官には、ふさわしくないと国民投票の過半数で判断されるとやめさせられる。

  • 内閣への国民の関わり・・・世論(せろん、よろん)

内閣には、直接的には、国民が何かを投票する権利は無い。ただし内閣のメンバーも国会議員であるので内閣は世論(せろん、よろん)の影響を受けて行動せざるをえない。

・立法への関わり・・・国民は国会における代表者を通じて行動し、その代表者を、我々国民が選挙で投票する。中学生は選挙権がないため直接投票はできないものの、陳情書を提出したりデモに参加したりして立法に関わることが可能だ。

「三権分立」と言いますが、じつは国会の影響力が、ほかの2つの権力よりも強い仕組みになっています。国会の影響力を強くしている理由は、国会議員は国民からの直接の選挙でえらばれるので、内閣や裁判所と言った他の2権よりも、国会のほうが民意を反映していると考えているので、国会の権限が、やや強いのです。内閣は、日本では議院内閣制(ぎいん ないかくせい)が取られているので、国会は内閣に対して影響力を持ちます。このような国会がやや強いしくみを、国会中心主義(こっかい ちゅうしんしゅぎ)と言います。