中学校社会 公民/日本国憲法
- ※注意 原文には漢字に読みがなが無いが、読者の学習を考え、いくつかの漢字や用語などには、カッコをつけて読みがなを、ふってある。原文にはカッコがついてないので、注意。また、原文の漢字はすべて旧漢字(たとえば「国」の旧漢字は「國」。)であるが、本記事の原文紹介では新漢字に直して紹介してある。
- ※注意 本記事で原文紹介中に解説を加えるときは、ページ右側の解説欄に書くことにする。原文には、解説欄は無い。
- ※注意 日本国憲法は全部で11章からなり、条文は103条まである。
- 音読(外部サイト)
- 「日本国憲法」全文《CV:古谷徹》 動画サイト「ニコニコ動画」内、 ※朗読は1:31から始まる
- 「日本国憲法」全文《CV:三石琴乃》 動画サイト「ニコニコ動画」内、 ※朗読は1:31から始まる
- 【日本国憲法前文】アナウンサーのわかりやすい条文朗読 熊谷章洋, BGMあり,動画サイト「YouTube」内、 ※再生終了後に自動で再生動画が切り替わるので注意
- 注意事項
- ・条文の冒頭にある「【皇位の継承(けいしょう)】」(第2条)のように、条文の冒頭の 【 】 および【】内部の文章は、(学習用に)教科書側で追加された語句である。もとの日本国憲法には【】とその内部の語句は無いので、教科書ごとに【】内の語句が違う場合がある。
- ・本ページには用語解説が 「象徴 抽象的で形のないものを表現するときに、かわりとして似たような感じをもつ具体的なもので表したもの。」 のように書かれているが、日本国憲法のもとの文には用語解説の項目は無い。
- ・もとの日本国憲法には 読みがな は無いので、たとえば第16条にある「何人も」という語句の「何人」の読みを、「なんびと」(3文字目の発音が Bi )と読むか「なんぴと」(3文字目が Pi かは読み手によって異なる。なので学生は、細かな読み仮名の暗記は不要。
以下、ページ左側の「前文」から始まるのが、日本国憲法の原文である。(「前文」も原文に含まれる。)
前文(ぜんぶん) 編集
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、 諸国民(しょこくみん)との協和(きょうわ)による成果と、わが国(くに)全土(ぜんど)にわたつて自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍(さんか)が起る(おこる)ことのないやうにすることを決意し、 ここに主権(しゅけん)が国民に存(ぞん)することを宣言(せんげん)し、 この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託(しんたく)によるものであつて、 その権威(けんい)は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使(こうし)し、その福利(ふくり)は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。 これは人類普遍(じんるい ふへん)の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く(もとづく)ものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令(ほうれい)及び(および)詔勅(しょうちょく)を排除する。 日本国民は、恒久(こうきゅう)の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであつて、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持(いじ)し、専制(せんせい)と隷従(れいじゅう)、圧迫(あっぱく)と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去(じょきょ)しようと努めてゐる国際社会において、名誉(めいよ)ある地位を占めたい(しめたい)と思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏(けつぼう)から免れ(まぬかれ)、平和のうちに生存する権利を有する(ゆうする)ことを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念(せんねん)して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的(ふへんてき)なものであり、この法則に従ふ(したがう)ことは、自国の主権を維持(いじ)し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務(せきむ)であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉(めいよ)にかけ、全力をあげて この崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓ふ(ちかう)。 |
用語解説 |
条文 編集
第一章 天皇(てんのう) 編集
第1条 【天皇の地位・国民主権】
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用語解説 |
第二章 戦争の放棄(ほうき) 編集
第9条 【戦争放棄、戦力および交戦権の否認】
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用語解説 |
第三章 国民の権利(けんり)及び(および)義務(ぎむ) 編集
第10条 【国民の要件】 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第11条 【基本的人権の享有(きょうゆう)】 国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用(らんよう)してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
第15条 【公務員 選定 罷免権(ひめんけん)、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
第16条 【請願権(せいがんけん)】
第17条 【国および公共団体の賠償(ばいしょう)責任】 何人も(なんびとも)、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償(ばいしょう)を求めることができる。 第18条 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および苦役(くえき)からの自由】 何人も(なんびとも)、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る(よる)処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第19条 【思想および良心の自由】 思想(しそう)及び良心(りょうしん)の自由は、これを侵してはならない。 第20条 【信教の自由】
第23条 【学問の自由】 学問の自由は、これを保障する。
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第10条 |
第25条 【生存権(せいぞんけん)、国の社会的使命(しめい)】
第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】
第27条 【勤労(きんろう)の権利および義務、勤労条件の基準、児童(じどう)酷使(こくし)の禁止】
第29条 【財産権(ざいさんけん)】
第30条 【納税(のうぜい)の義務】 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第31条 【法定の手続(てつづき)の保障】
第32条 【裁判の権利】
第33条 【逮捕(たいほ)の要件】
第34条 【抑留(よくりゅう)・拘禁(こうきん)の要件、不法拘禁に対する保障】
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第25条 |
第35条 【住居の不可侵(ふかしん)】
第36条 【拷問(ごうもん)および残虐刑(ざんぎゃくけい)の禁止】
第37条 【刑事被告人の権利】
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第35条 |
第38条 【自己に不利益な供述(きょうじゅつ)、自白(じはく)の証拠能力】
第39条 【訴求処罰(そきゅう しょばつ)の禁止、一事不再理(いちじ ふさいり)】
第40条 【刑事補償(けいじ ほしょう)】
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第38条 |
第四章 国会(こっかい) 編集
第41条 【国会の地位・立法権】 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第42条 【両院制】 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43条 【両議院の組織・代表】
第44条 【議員および選挙人の資格】
第45条 【衆議院議員の任期】
第46条 【参議院議員の任期】
第47条 【選挙に関する事項】 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第48条 【両議院議員 兼職(けんしょく)の禁止】 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第49条 【議員の歳費(さいひ)】 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額(そうとうがく)の歳費を受ける。 |
用語解説 |
第50条 【議員の不逮捕特権(ふたいほ とっけん)】
第51条 【議員の発言・表決(ひょうけつ)の無責任】 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論(とうろん)又は表決(ひょうけつ)について、院外で責任を問はれない。 第52条 【常会(じょうかい)】 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 第53条 【臨時会(りんじかい)】
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第51条 |
第54条 【衆議院の解散・特別会(とくべつかい)、参議院の緊急集会(きんきゅう しゅうかい)】
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第54条 |
第55条 【資格争訟(そうしょう)の裁判】
第56条 【定足数(ていそくすう)、表決】
第57条 【会議の公開、会議録、表決の記載】
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第55条 |
第58条 【役員の選任、議員規則・懲罰(ちょうばつ)】
第59条 【法律案の議決・衆議院の優越(ゆうえつ)】
第60条 【衆議院の予算先議(よさんせんぎ)、予算議決に関する衆議院の優越】
第61条 【条約(じょうやく)の承認(しょうにん)に関する衆議院の優越】
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第58条 |
第62条 【議員の国政調査権(こくせいちょうさけん)】
第63条 【閣僚の議員出席の権利と義務】
第64条 【弾劾裁判所(だんがい さいばんしょ)】
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第62条 |
第五章 内閣(ないかく) 編集
第65条【行政権(ぎょうせいけん)】 行政権は、内閣に属する。 第66条【内閣の組織、国会に対する連帯(れんたい)責任】
第67条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越(ゆうえつ)】
第68条【国務大臣の任命および罷免】
第69条【内閣不信任決議の効果】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第70条【内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職】 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第71条【総辞職後の内閣】 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 第72条【内閣総理大臣の職務】 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第73条【内閣の職務】 内閣は、他の一般行政事務の外(ほか)、左の事務を行ふ。
第74条【法律・政令(せいれい)の署名(しょめい)】 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署(れんしょ)することを必要とする。 第75条【国務大臣の特典】 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害(がい)されない。 |
用語解説 |
第六章 司法(しほう) 編集
第76条 【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
第77条 【最高裁判所の規則制定権】
第78条 【裁判官の身分の保障】
第79条 【最高裁判所の裁判官、国民審査(こくみんしんさ)、定年(ていねん)、報酬(ほうしゅう)】
第80条 【下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬(ほうしゅう)】
第81条 【法令審査権と最高裁判所】
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用語解説 (※ 中学の範囲外。大学範囲) なお、海難審判所(かいなんしんぱんしょ)や国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ)などの行政審判所(ぎょうせいしんぱんしょ)は司法裁判所の管理下に属するので、特別裁判所には含めない。本76条の規定通り、行政審判は終審には出来ない。 |
第82条 【裁判の公開】
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第82条 |
第七章 財政(ざいせい) 編集
第83条 【財産処理の基本原則】
第84条 【課税(かぜい)】
第85条 【国費の支出および国の債務(さいむ)負担】
第86条 【予算】
第87条 【予備費】
第88条 【皇室財産・皇室の費用】
第89条 【公(おおやけ)の財産の支出または利用の制限】
第90条 【決算検査、会計検査院(かいけい けんさいん)】
第91条 【財政状況の報告】 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
用語解説 |
第八章 地方自治(ちほうじち) 編集
第92条 【地方自治の基本原則】
第93条 【地方公共団体の機関、その直接選挙】
第94条 【地方公共団体の権能】
第95条 【特別法(とくべつほう)の住民投票】
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用語解説 |
第九章 改正(かいせい) 編集
第96条 【改正の手続、その公布】
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用語解説 |
第十章 最高法規(さいこうほうき) 編集
第97条 【基本的人権の本質】
第98条 【最高法規、条約および国際法規の遵守】
第99条 【憲法尊重(そんちょう)擁護(ようご)の義務】
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用語解説 |
第十一章 補則(ほそく) 編集
第100条 【憲法施行期日、準備手続】
第101条 【経過規定 ー 参議院未成立の間の国会】
第102条 【同前 ー 第1期の参議院議員の任期】
第103条 【同前 ー 公務員の地位】
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用語解説 |