中学校社会 公民/請求権
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人権について説明する際の 請求権(せいきゅうけん) とは、もしも人権が侵害されてしまった時に、その救済を国に求められる制度や権利のことである。
- ※注意 名前が似ている請願権(せいがんけん)とは別の権利である。なお、請願権とは国や地方公共団体の政治について要求を出す権利のこと。
救済のための手段として、憲法は、裁判をする権利をすべての国民に認めている。
また、国や地方公共団体の活動によって侵害を受けた場合に、国などに損害賠償(そんがい ばいしょう)を求める国家賠償請求権(こっかばいしょう せいきゅうけん)があります。(第17条)
また、犯罪の疑いで逮捕された人が刑事裁判の結果、無罪になった場合に、国に補償を求める刑事補償請求権(けいじほしょう せいきゅうけん)がある。(第40条)
これらの請求権に、請願権を加えて、まとめて国務請求権(こくむ せいきゅうけん)と言う。