中学校社会 歴史/飛鳥・奈良時代の農民の暮らし

課題

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この時代の人々のくらしはどのようなものだろう。

公地公民はどのように崩れたのだろう。

農民のくらし

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  • 班田収授(はんでんしゅうじゅ)

人々の身分は良(りょう)と賤(せん)に分かれていました。「賤」は奴隷などのことで、いわゆる「奴婢」(ぬひ)です。男の奴隷が奴(ぬ)で、女の奴隷が婢(ひ)です。奴婢は、売買もされたという。 「良」の人々の多くは、いわゆる農民などのことです。奴婢は全人口の1割ほどで、奴婢以外との結婚を禁じられるなどの差別を受けていました。

政府は人民を管理するために戸籍(こせき)を作り、人民に耕作をさせるための口分田(くぶんでん)という田を与え耕作させます。

この当時の戸籍とは、人民をひとりずつ、公文書に登録することで、住所や家族の名や年齢、家の世帯主、などを把握することです。

この奈良時代に、すでに「戸籍」という言葉がありました。

このような情報の管理は、税をとることが目的です。税の台帳である計帳(けいちょう)をつくるため、戸籍が必要なのです。

現在の日本での戸籍とは、「戸籍」の意味が少しちがうので、注意してください。「計帳」という言葉は、この飛鳥時代の言葉です。詔の本文に書かれています。

詔の本文に、「初造戸籍計帳班田収授之法。」とあります。現代風に読みやすく区切りを入れれば、「初 造 戸籍 計帳 班田収授之法。」とでも、なりましょう。


目的は、収穫から税収をとるためです。前提として、公地公民が必要です。 6年ごとに人口を調査します。 税を取るにも、まずは人口を正しく把握しないと、いけないわけです。女にも口分田(くぶんでん)が与えられます。

原則として、6才以上の男女に田を与えます。男(6才以上)には2反の田を与え、女(6才以上)には男の3分の2の田を与えています。5才以下には与えられません。

6年ごとに更新されるため、詳しく言うと、6才から11才までの間に田を与えられる、ということになります。

死んだ人の分の田は、国に返します。

これらの制度を班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)と言い、これは唐の均田制(きんでんせい)に習った制度です。

  • (そ)・(よう)・調(ちょう)
一般の人々の負担
 種類 内容
 税  収穫の約3%の稲
調 地方の特産物(糸、絹、真綿、塩、
魚、海藻、鉄、・・・)などを納める。
麻の布を納める。(労役の代わり。)
出挙 強制的に稲を農民に貸し付け。
5割の利息を農民が払う。

 労 
 役 
雑徭 土木工事など。年間60日以内。
運脚 税(租庸調)などを都へ運ぶ。

 兵 
 役 
衛士 都で兵士を1年。
防人 九州北部で兵士を3年。

税(ぜい)の種類です。

(そ)とは、田の収穫量の、およそ3%の稲 を国に納めよ(おさめよ)、という税です。 調とは、絹や地方の特産物を国に納めよ、という税です。

(よう)とは、都に出てきて年10日以内の労働をせよという労役(ろうえき)か、または布を納めよ、という税です。

前提として、公地公民(こうちこうみん)や班田収授(はんでんしゅうじゅ)などが必要です。

これとは別に、出挙(すいこ)という、国司が強制的に農民に春に稲を貸し付けて、秋に5割の利息を農民から取る制度があり、税のように考えられていました。

この他、一般の人々の負担には兵役(へいえき)や労役(ろうえき)などがあり、兵役では防人(さきもり)として3年間ほど九州に送られたり、衛士(えじ)として都の警備を1年間 させられました。

労役では、雑徭(ぞうよう)として土木工事などの労働を60日以内(1年あたり)させられたり、運脚(うんきゃく)として庸・調を都まで運ばされました。


農民の負担が重い一方で、貴族は税などを免除されました。


  • 国・郡・里
      国 (国司)
      ┃
      郡 (郡司)
      ┃
      里 (里長)

政府の組織や、地方行政の組織にも、改革が加わります。 まず、日本全国をいくつかの 国(くに) に分けて管理し、国は郡(こおり)に分けられ、郡は里(さと)に分けられます。

国には、中央の朝廷から、国司(こくし)という役人が派遣され、この国司によって、それぞれの国が管理されます。

郡を管理する役職は、郡司(ぐんじ)という役職の役人に管理させます。たいてい、その地方の豪族が郡司です。


  • 税について。墾田永年私財法(こんでん えいねん しざい の ほう)

この時代に農民は貧しくて、税の負担は重く生活が苦しく、多くの農民は竪穴建物に住んでいた。山上憶良(やまのうえの おくら)のよんだ貧窮問答歌(ひんきゅう もんどうか)には、このころの農民の苦しい生活のさまが歌われている。

    *

貧窮問答歌(要約)
人並みに田畑の仕事で働いているのに、服はボロボロなのを着ていて、家はつぶれて曲がっているようで、地面にはワラを直接に敷いている。父母は私のマクラのほうで嘆き悲しみ、妻子は私の足のほうで嘆き悲しんでいる。かまどには煙も立てられず、こしき(米の蒸し器)にはクモが巣を張り、飯をたくことも忘れてしまったというのに、それでもムチを持った里長(さとおさ)が税を取り立てようとする声が、寝屋まで聞こえる。こんなにも、つらい事なのか、世の中に生きることは。
世の中を 憂しとやさしと 思えども 飛び立ちかねつ とりにしあらねば
(世の中を、つらくて身もやせるほどだと思っても、鳥では無いから、飛び立つこともできない。)


また、人口が増えたので口分田は不足した。国の仕組みが整うにつれて、税の仕組みも整い、税の負担は重く、口分田を捨てて逃げ出す農民が増えた。なお、この時代に鉄製の農具が普及してきて、農業の生産力が上がった。

朝廷は税を増やすため、田を増やす必要があり、そのため、法律を変え、開墾した3代にわたり、田を所有できるように法を制定した。これが三世一身の法(さんぜい いっしん の ほう) であり723年(養老(ようろう)7年)の出来事である。

さらに743年(天平(てんぴょう)15年)には、期限が無く所有し続けられる 墾田永年私財法(こんでん えいねん しざい の ほう) が制定された。

これは、つまり公地公民の原則を廃止したことになる。

また、貴族や豪族は、これを利用し、私有地を広げた。この貴族の私有地は、のちに 荘園(しょうえん) と呼ばれることになる。


  • 貨幣(かへい)、和同開珎(わどうかいちん、わどうかいほう)
 
和同開珎

経済では、この奈良時代の都では、和同開珎(わどうかいちん、わどうかいほう)という貨幣が708年(和同元年)に発行され、流通していました。 これより古い貨幣には、7世紀後半の天武天皇の頃に富本銭(ふほんせん)という貨幣がつくられています。