中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(最終改正:平成一九年六月一日法律第七〇号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本指針)
- 第4条(改善計画の認定)
- 第5条(改善計画の変更等)
- 第6条(資金の確保)
- 第7条(雇用安定事業等としての助成及び援助)
- 第8条
- 第9条
- 第10条(中小企業信用保険法 の特例)
- 第11条
- 第12条(中小企業投資育成株式会社法 の特例)
- 第13条(委託募集の特例等)
- 第14条
- 第15条(指導及び助言)
- 第16条(国及び地方公共団体の施策)
- 第17条(報告の徴収)
- 第18条(船員に対する適用除外)
- 第19条(罰則)
- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第1条(施行期日)
- 第2条
- 第3条(独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の特例に係る措置)
- 第4条(罰則に関する経過措置)
- 第1条(施行期日)
- 第2条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第13条(罰則に関する経過措置)
- 第14条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第15条(政令への委任)