コンメンタール中小企業退職金共済法コンメンタール中小企業退職金共済法施行令コンメンタール中小企業退職金共済法施行規則

中小企業退職金共済法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 退職金共済契約

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第1節 退職金共済契約の締結等(第3条~第9条)

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第3条(契約の締結)
第4条
第5条(被共済者等の受益)
第6条(契約の申込み)
第7条(契約の成立)
第8条(契約の解除)
第9条(掛金月額の変更)

第2節 退職金等の支給(第10条~第21条)

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第10条(退職金)
第11条(退職金の支給方法)
第12条(退職金の分割支給等)
第13条
第14条(遺族の範囲及び順位)
第15条(欠格)
第16条(解約手当金等)
第17条
第18条(掛金納付月数の通算)
第19条(未成年者の独立請求)
第20条(譲渡等の禁止)
第21条(退職金等の返還)

第3節 掛金(第22条~第26条)

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第22条(掛金の納付)
第23条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第24条(前納の場合の減額)
第25条(割増金)
第26条(納付期限の延長)

第4節 過去勤務期間の通算に関する特例(第27条~第29条)

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第27条(過去勤務期間の通算の申出等)
第28条(過去勤務掛金の納付)
第29条(退職金等の特例)

第5節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第30条~第31条)

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第30条(退職金相当額の受入れ等)
第31条(退職金相当額の引渡し等)

第6節 雑則(第32条~第34条)

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第32条(端数計算)
第33条(時効)
第34条(期間計算の特例)

第3章 共済契約者及び被共済者(第35条~第38条)

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第35条(退職金共済手帳の提示等)
第36条(不利益取扱の禁止)
第37条(届出)
第38条(報告等)

第4章 特定業種退職金共済契約

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第1節 通則(第39条~第40条)

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第39条(特定業種退職金共済契約)
第40条(特定業種の指定)

第2節 特定業種退職金共済契約の締結等(第41条~第51条)

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第41条(締結等)
第42条(解除)
第43条(退職金)
第44条(掛金)
第45条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第46条(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い)
第47条(元請負人の事務処理)
第48条(退職金共済手帳の交付)
第49条(従業員に対する告知等)
第50条(届出)
第51条(準用)

第3節 特定業種の指定等に伴う経過措置(第52条~第53条)

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第52条(被共済者に関する経過措置)
第53条(従前の積立事業についての取扱い)

第5章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係(第54条~第55条)

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第54条(被共済者に関する制限)
第55条(被共済者が移動した場合の取扱い)

第6章 独立行政法人勤労者退職金共済機構

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第1節 総則(第56条~第59条)

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第56条(この章の目的)
第57条(名称)
第58条(機構の目的)
第59条(事務所)

第2節 役員及び職員(第60条~第66条)

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第60条(役員)
第61条(理事の職務及び権限等)
第62条(役員の任期)
第63条(理事長及び理事の義務)
第64条(理事長及び理事の禁止行為)
第65条(役員及び職員の秘密保持義務)
第66条(役員及び職員の地位)

第3節 運営委員会(第67条~第69条)

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第67条(運営委員会の設置及び権限)
第68条(運営委員会の組織)
第69条(運営委員)

第4節 業務等(第70条~第78条)

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第70条(業務の範囲)
第71条(特定業種退職金共済規程)
第72条(業務の委託)
第73条(特定業種の指定に伴う措置)
第74条(区分経理)
第75条(積立金の処分)
第76条(特別財産)
第77条(余裕金の運用の特例)
第78条(余裕金の運用に関する基本方針等)

第5節 雑則(第79条~第82条)

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第79条(財務大臣との協議)
第80条(主務大臣等)
第81条(国家公務員宿舎法 の適用除外)
第82条

第7章 国の補助(第83条)

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第83条(国の補助)

第8章 雑則(第84条~第87条)

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第84条(審査の申立て)
第85条(掛金及び退職金等の額の検討)
第86条(船員に関する特例)
第87条(戸籍書類の無料証明)

第9章 罰則(第88条~第91条)

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第88条
第89条
第90条
第91条
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