第1章 総則

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第1節 定義 (第1条)

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第1条

第2節 会計年度所属区分 (第1条の2~第2条)

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第1条の2(歳入の会計年度所属区分)
第2条(歳出の会計年度所属区分)

第3節 出納整理期限 (第3条~第7条)

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第3条(歳入金の収納期限)
第4条(歳出金の支出期限)
第5条(歳出金の支払期限)
第6条(返納金の戻入期限)
第7条(日本銀行における受入れ及び支払の期限)

第2章 予算

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第1節 予算の作成 (第8条~第15条)

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第8条(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)
第9条(歳入歳出等の概算決定の通知)
第10条(歳入予算明細書の内容)
第11条(予定経費要求書等の内容及び送付期限)
第11条の2(予定経費増額要求明細書の作製及び送付)
第11条の3(予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)
第12条(予定経費要求書等の各目の明細)
第13条(予定経費要求書に附する説明)
第14条(予算の部局等及び部款項目の区分)
第15条(予算総則の内容)

第2節 予算の執行 (第16条~第18条)

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第16条(執行すべき予算の作製、送付及び通知)
第17条(移用又は流用の承認)
第18条(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)

第3節 支出負担行為の実施計画 (第18条の2~第18条の8)

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第18条の2(支出負担行為の実施計画)
第18条の3(支出負担行為実施計画表の作製及び送付)
第18条の4(支出負担行為の実施計画の承認)
第18条の5(支出負担行為の実施計画の変更の承認)
第18条の6(支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)
第18条の7(支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知)
第18条の8

第4節 支払計画 (第18条の9~第18条の15)

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第18条の9(支払計画)
第18条の10(支払計画表の作製及び送付)
第18条の11(支払計画の承認)
第18条の12(支払計画の変更の承認)
第18条の13(支払計画の承認に附する取消の条件)
第18条の14(支払計画の変更の承認等の通知)
第18条の15(支払計画の支出未済部分の効力)

第3章 決算 (第19条~第23条)

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第19条(剰余金の計算)
第20条(決算報告書等の送付)
第21条(歳入徴収額計算書の作製及び送付)
第22条(支出計算書の作製及び送付)
第23条(委任を受けた職員による直接送付)

第4章 予算の繰越等 (第24条~第25条の5)

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第24条(繰越計算書)
第25条
第25条の2(繰越の通知)
第25条の3(繰越しの承認の事務の委任)
第25条の4(繰越しの手続の事務の委任)
第25条の5(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)

第5章 収入

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第1節 徴収 (第26条~第30条)

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第26条(歳入徴収の事務の委任)
第27条(返納金を歳入に組み入れる場合の委任)
第28条(歳入の調査決定)
第28条の2(納入の告知を要しない歳入)
第29条(納入の告知)
第30条(歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)

第2節 収納 (第31条~第32条)

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第31条(出納官吏等の収納手続)
第32条(日本銀行における収納等の手続)

第3節 返納金の戻入 (第33条~第35条)

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第33条(返納金を戻入することができる場合)
第34条(返納金の戻入手続)
第35条(日本銀行における戻入手続)

第4節 報告 (第36条~第37条)

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第36条(徴収済額報告書の作製及び送付)
第37条(徴収総報告書の作製及び送付)

第6章 支出負担行為及び支出

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第1節 支出負担行為 (第38条~第39条の2)

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第38条(支出負担行為の事務の委任)
第39条(支出負担行為の計画等の示達及び通知)
第39条の2(支出負担行為等の制限)

第2節 支出負担行為の確認又は認証 (第39条の3~第39条の8)

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第39条の3(支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)
第39条の4(支出負担行為の確認又は認証の方法)
第39条の5(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)
第39条の6(官署支出官等の官職氏名等の通知)
第39条の7(通知を省略できる場合)
第39条の8(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)

第3節 支出総則 (第40条~第44条)

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第40条(支出事務の委任)
第40条の2(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第41条(支払計画の示達及び通知)
第42条(支出の決定の調査)
第42条の2(支出の決定の通知)
第43条(支出の制限)
第44条(小切手法 との関係)

第4節 小切手等の振出し (第45条~第50条)

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第45条(小切手の記載事項)
第46条(小切手の振出しの方法)
第47条(国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)
第48条(小切手の種類)
第48条の2(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)
第49条(隔地払等の手続)
第50条(小切手の振出しの通知)

第5節 支出の特例 (第51条~第60条)

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第51条(資金前渡のできる経費の指定)
第52条(資金前渡の限度額等)
第53条(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)
第54条(年度開始前の資金交付の手続)
第55条(前渡資金の繰替使用)
第55条の2(供託金の繰替使用)
第56条
第57条(前金払のできる経費の指定)
第58条(概算払のできる経費の指定)
第59条
第60条(過年度支出の場合の毎項金額)

第6節 支払 (第61条~第63条)

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第61条(日本銀行における小切手の支払等)
第62条(支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)
第63条(小切手の償還)

第7節 報告 (第64条~第67条)

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第64条(支出済額報告書の作成及び提出)
第65条(支出総報告書の作製及び送付)
第66条
第67条

第7章 契約

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第1節 総則 (第68条~第69条)

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第68条(契約事務の委任)
第69条(契約審査委員の指定)

第2節 一般競争契約

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第1款 一般競争参加者の資格 (第70条~第73条)

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第70条(一般競争に参加させることができない者)
第71条(一般競争に参加させないことができる者)
第72条(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)
第73条(契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)

第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)

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第74条(入札の公告)
第75条(入札について公告する事項)
第76条(入札の無効)
第77条(入札保証金の納付の免除)
第78条(入札保証金に代わる担保)
第79条(予定価格の作成)
第80条(予定価格の決定方法)
第81条(開札)
第82条(再度入札)

第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)

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第83条(落札者の決定)
第84条(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第85条(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第86条
第87条
第88条
第89条(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第90条(最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)
第91条(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)
第92条(再度公告入札の公告期間)
第93条(せり売り)

第3節 指名競争契約 (第94条~第98条)

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第94条(指名競争に付することができる場合)
第95条(指名競争参加者の資格)
第96条(指名基準)
第97条(競争参加者の指名)
第98条(一般競争に関する規定の準用)

第4節 随意契約 (第99条~第99条の6)

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第99条(随意契約によることができる場合)
第99条の2
第99条の3
第99条の4(分割契約)
第99条の5(予定価格の決定)
第99条の6(見積書の徴取)

第5節 契約の締結 (第100条~第100条の4)

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第100条(契約書の記載事項)
第100条の2(契約書の作成を省略することができる場合)
第100条の3(契約保証金の納付の免除)
第100条の4(契約保証金に代わる担保)

第6節 契約の履行 (第101条~第101条の10)

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第101条(売払代金の完納時期)
第101条の2(貸付料の納付時期)
第101条の3(監督の方法)
第101条の4(検査の方法)
第101条の5(検査の1部省略)
第101条の6(監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等)
第101条の7(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第101条の8(監督及び検査の委託)
第101条の9(検査調書の作成)
第101条の10(部分払の限度額)

第7節 雑則 (第102条~第102条の5)

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第102条(競争に参加させないことができる者についての報告等)
第102条の2(長期継続契約ができるもの)
第102条の3(競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議)
第102条の4(指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
第102条の5(各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)

第8章 国庫金及び有価証券

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第1節 保管金及び有価証券 (第103条~第105条)

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第103条(保管に係る現金の日本銀行への払込)
第104条(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)
第105条(保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続)

第2節 国庫金の出納 (第106条~第107条)

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第106条(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)
第107条(国の預金の利子)

第3節 日本銀行の計算報告及び出納証明 (第108条~第110条)

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第108条(国庫金出納報告書の提出)
第109条(国庫金出納計算書の作製及び送付)
第110条(有価証券受払計算書の作製及び送付)

第9章 出納官吏

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第1節 総則 (第111条~第114条)

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第111条(出納官吏等の任命)
第112条(出納員の事務取扱についての所属)
第113条(出納員の領収した現金の取扱)
第114条(現金の出納保管)

第2節 責任 (第115条~第115条の2)

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第115条(弁償責任の検定の請求)
第115条の2(現金の亡失の通知)

第3節 検査及び証明 (第116条~第127条)

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第116条(帳簿金庫の検査)
第117条(検査の立会い)
第118条(検査書の作製等)
第119条(他の公金の検査)
第120条(出納計算書の作成及び提出)
第121条
第122条
第123条
第124条(分任出納官吏及び出納員の出納計算)
第125条(出納官吏の交替等の場合の出納計算)
第126条
第127条

第十章 帳簿 (第128条~第139条)

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第128条(日記簿、原簿及び補助簿)
第129条(歳入歳出の主計簿)
第130条(歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿)
第131条(徴収簿)
第132条(支出決定簿)
第133条(支出簿)
第134条(支出負担行為差引簿)
第134条の2(支出負担行為認証官の帳簿)
第135条(現金出納簿)
第136条
第137条(帳簿の様式及び記入の方法)
第137条の2(帳簿の登記)
第138条(日本銀行の帳簿)
第139条(主計簿の締切り)

第11章 雑則 (第139条の2~第144条)

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第139条の2(事務の代理等)
第139条の3
第140条(都道府県が行う国の会計事務)
第141条(計算証明書類の様式及び提出期限)
第142条(その他の書類の様式)
第143条(署名)
第144条(財務大臣の権限)