法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文 編集

(利害関係人に対する訴訟係属の通知等)

第28条
裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
人事訴訟法第27条
(当事者の死亡による人事訴訟の終了)
人事訴訟法
第1章 総則
第6節 補則
次条:
人事訴訟法第29条
(民事訴訟法の適用関係)


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