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人事訴訟法第4条
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法学
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コンメンタール人事訴訟法
条文
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(人事に関する訴えの管轄)
第4条
人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
解説
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参照条文
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前条:
人事訴訟法第3条
(最高裁判所規則)
人事訴訟法
第1章 総則
第2節 裁判所
第2款 管轄
次条:
人事訴訟法第5条
(併合請求における管轄)
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人事訴訟法第4条
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