コンメンタール>コンメンタール人身保護法 ()(

条文

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第2条  
  1. 法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。
  2. 何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。


解説

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参照条文

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判例

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