コンメンタールコンメンタール介護保険法施行令)(

条文

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(特別徴収の対象となる年金額)

第41条  
法第134条第1項第一号 及び第2項 から第6項 までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。


解説

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  • 法第134条(年金保険者の市町村に対する通知)

参照条文

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