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介護保険法施行令第41条
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コンメンタール介護保険法施行令
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条文
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(特別徴収の対象となる年金額)
第41条
法第134条
第1項第一号 及び第2項 から第6項 までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
解説
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法第134条(年金保険者の市町村に対する通知)
参照条文
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介護保険法施行令第41条
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