コンメンタール介護保険法)(

条文 編集

(都道府県の補助)

第128条  
都道府県は、第123条に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

解説 編集

  • 介護保険法第123条(都道府県の負担等)

参照条文 編集

判例 編集

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