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介護保険法第15条
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コンメンタール介護保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(委員)
第15条
認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
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