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介護保険法第3条
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コンメンタール
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コンメンタール介護保険法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(保険者)
第3条
市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
介護保険法第2条
(介護保険)
介護保険法
第1章 総則
次条:
介護保険法第4条
(国民の努力及び義務)
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