コンメンタールコンメンタール介護保険法

条文

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(保険者)

第3条  
  1. 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
  2. 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
介護保険法第2条
(介護保険)
介護保険法
第1章 総則
次条:
介護保険法第4条
(国民の努力及び義務)
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