介護保険法第9条
コンメンタール介護保険法(前)(次)
条文
編集(被保険者)
- 第9条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
- 一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
- 二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
解説
編集参照条文
編集- 健康保険法第156条(被保険者の保険料額)
コンメンタール介護保険法(前)(次)
(被保険者)