企業会計原則 (一般原則)

法学民事法商法会計基準企業会計原則 - 第一 一般原則

真実性の原則 編集

条文 編集

一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

解説 編集

真実性の原則(principle of true and fair view)

真実性の原則は、他の一般原則の上位に位置づけられるもので、企業会計原則全般に共通する原則である。

企業会計はある程度企業側にその採用する会計処理について個々の企業に最適なやり方を選択する自由を認めている(経理自由の原則)。しかし、それはあくまで一般に公正妥当と認められる範囲でのことであって、この原則はその自由性に一定の限界があることを示している。

すなわち、作成される会計報告は誰がやっても全く同じになるといった「絶対的真実」ではなく、ある程度の幅を持った「相対的真実」であるということができる。

正規の簿記の原則 編集

条文 編集

二 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注1)

解説 編集

正規の簿記の原則(principle of orderly bookkeeping)

企業会計は利害関係者に対して正確な財務諸表を開示するという目的を持つことから、正規の簿記の原則が定められている。この原則は、正確な会計帳簿を実現するために、次の3つの要件を満たすことを求めている。

  • 企業の経済活動のすべてが網羅的に記録されていること(網羅性)
  • 会計記録が検証可能な証拠資料に基づいていること(立証性)
  • すべての会計記録が継続的・組織的に行われていること(秩序性)

これらを実現するためには一般的に、取引発生順の記録としての仕訳帳と勘定科目別記録である総勘定元帳の2つを、複式簿記の原理に基づいて作成した結果として、誘導的に財務諸表を作成することである、とされている。

資本取引・損益取引区分の原則 編集

条文 編集

三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注2)

解説 編集

資本と利益の区別の原則(principle of distinction between capital and earnings)

これは企業財務の健全性を保つために要請される原則で、タコ配(資本を利益として食いつぶすこと)や、逆の場合として 利益隠しといった不健全な経理操作を防ぐことで、企業の永続と発展を期待するものである。

資本取引とは、資本の増減、転換を伴う取引であり、会社設立時の元入、増資や減資、転換社債の株式への転換などがある。

損益取引とは、費用または収益を生じさせる取引であり、経営活動の結果生じるものである。

資本取引から生じた資本剰余金と損益取引から生じた利益剰余金を明確に区別して、貸借対照表を作成する必要があるのである。

明瞭性の原則 編集

条文 編集

四 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注1) (注1-2) (注1-3) (注1-4)

解説 編集

明瞭性の原則(principle of fair disclosure)

企業会計は、企業の姿を映し出す鏡だとした場合、企業の真実の姿をできるだけ明瞭な形で反映するものでなければならない。

会計(accounting)とはそもそも、財務諸表によって、出資者や債権者などの利害関係者の意思決定に資するために、企業の状況や会計事実を明瞭に開示することで、経営者の説明責任(accountability)を全うするためのものである。従って、この明瞭性の原則は、正確な帳簿の作成を求める「正規の簿記の原則」とあいまって、正確な開示という企業会計の使命実現 にとってきわめて重要な意義を有している。

その使命実現のために、財務諸表自体を明瞭で分かりやすいものにすると同時に、附属明細表などを利用して 必要な情報を補足しなければならない。

  • 財務諸表での明瞭性の実現
    • 総額での表示(総額主義)
    • 費用と収益の対応表示
    • 分かりやすい科目区分と配列による表示

継続性の原則 編集

条文 編集

五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注1-2) (注3)

解説 編集

継続性の原則(principle of continuity)

企業が、その業種や規模により、自ら最も適していると判断する会計原則や手続きを採用することは、一般に公正妥当と認められる限り自由である(経理自由の原則)。しかし、その採用した原則を毎期自由に変更することを認めると、利益操作を行う余地を与え、また期毎の比較を困難にする等の問題が生じてしまう。この原則はこうした問題を防ぎ、経理の首尾一貫性を担保するものである。ただし、経済環境の変化や経営方針の変更(変更することで企業会計がより合理的になる場合)など、正当な理由がある場合には変更は認められる。

保守主義(安全性)の原則 編集

条文 編集

六 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(注4)

解説 編集

保守主義の原則(principle of conservatism)

「損失は予想すれども利益は予想すべからず」という思想はこの原則に立脚している。これは、貸倒引当金の手当や一部の資産に対して低価主義を採用して評価損を計上する一方、資産に対して原価主義を採用して評価益の計上を抑え、収益に対しては未実現利益の計上を抑えること等を指す。

これは、債権者の保護、配当や納税のための資金的裏付けのある利益を算出する必要があること、企業の経営維持の目的などのためである。 しかし、過度の保守主義は、期間損益計算を不適正にさせる結果となるため、真実性の原則に反して認められない。

単一性の原則 編集

条文 編集

七 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

解説 編集

単一性の原則(principle of consistency)は、企業が会社内部で作成する会計帳簿は一つだけしか認めないとする原則で、いわゆる二重帳簿など不正な経理を戒めることを狙いとしている。

企業は財務諸表をさまざまな目的、例えば、商法の要請による株主総会提出のため、金融商品取引法(旧証取法)の要請による信用目的のため、納税申告のために作成するが、様々な形式を持つそれらの財務諸表の源はただ一つでなくてはいけない(実質一元・形式多元)とする原則である。

つまり、どのような会計帳簿も、日々の正確な会計記録から誘導的に作成されたものでなくてはならないのである。