ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法施行規則第104条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
会社法施行規則 (コンメンタール会社法)
条文
編集
(計算書類の閲覧)
第104条
法第378条
第2項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
解説
編集
関連条文
編集
このページ「
会社法施行規則第104条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。